あなたのお子さんが
「幼児教育・保育の無償化」
の対象になるか、
手続きが必要かについて
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1幼児教育・保育の利用について、該当するものを選択してください。

注1:「保育が必要な理由」とは、就労、妊娠または出産、疾病または心身障害、同居親族の介護等、災害復旧活動、求職活動、通学または職業訓練などです。
これらの理由により保育施設を利用する場合のほか、幼稚園を利用しながら預かり保育等を利用している場合も1番上を選択してください。

注2:障害児の発達支援とは、児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設などです。

2利用日時点でのお子さんの年齢は?

(注1)
年度(令和年)の場合:年4月2日から 年4月1日生まれ
年度(令和年)の場合:年4月2日から 年4月1日生まれ

(注2)
3歳の誕生日を迎えてから最初の3月31日までの間の子ども
(2歳児クラスのお子さんが、年度途中で3歳になってから年度末までの間)

(注3)
年(令和年)度の場合:年4月2日以降生まれ
年(令和年)度の場合:年4月2日以降生まれ

2利用日時点でのお子さんの年齢は?

2利用日時点でのお子さんの年齢は?

(注1)
年度(令和年)の場合:年4月2日以降に生まれたお子さん
年度(令和年)の場合:年4月2日以降に生まれたお子さん

(注2)
年度(令和年)の場合:年4月2日から 年4月1日生まれ
年度(令和年)の場合:年4月2日から 年4月1日生まれ

3お子さんが利用する施設について、該当するものを選択してください。

3世帯の課税状況は?

3世帯の課税状況は?

「幼児教育・保育の無償化」の対象外です。

幼稚園の基本の保育料は、満3歳から無償化の対象になります。

3お子さんが利用する施設について、該当するものを選択してください。

サービス利用料:無償化の対象(無料)です。

手続き無償化のための手続きはありません。

なお、幼稚園、保育園(認可外も含む)などを併用しているお子さんで、各施設の要件を満たす場合は、両方とも無償化の対象になります。

併用している施設が無償化の対象になるか調べるには、「トップに戻る」からもう一度診断し直してください。

トップに戻る

「幼児教育・保育の無償化」の対象外です。

※ただし、引き続き、利用料の公費助成や多子軽減などが受けられます。(住民税非課税世帯についてはすでに無料となっています。)
また、保育園(認可外も含む)などを併用している住民税非課税世帯のお子さんは、各施設の要件を満たす場合、無償化の対象になります。

併用している施設が無償化の対象になるか調べるには、「トップに戻る」からもう一度診断し直してください。

トップに戻る

基本の保育料:無償化の対象(無料)です。

手続き施設の利用にあたって、教育・保育給付認定(1号)を取得する必要があります。

預かり保育料:無償化の対象(月額上限あり)です。

手続き施設等利用給付認定(新2号)を取得する必要があります。

入園料・保育料:無償化の対象(月額上限あり)です。

預かり保育料:無償化の対象(月額上限あり)です。

手続き施設等利用給付認定(新2号)を取得する必要があります。


基本の保育料:無償化の対象(無料)です。

手続き施設の利用にあたって、教育・保育給付認定(2号)を取得する必要があります。

延長保育料:無償化の対象外です。

保育料:無償化の対象(国が定める標準的な額が無料)です。

手続き
【従業員枠】:利用する施設にご確認ください。
【地域枠】:教育・保育給付認定(2号)を取得する必要があります。

利用料:無償化の対象(月額上限あり)です。

※認可外保育施設等を複数利用した場合は、上限額の範囲でその費用を合算することができます。

手続き施設等利用給付認定(新2号)を取得する必要があります。

※待機児童などで、すでに有効期限内の教育・保育給付認定(2号)を取得している場合は、「みなし認定」により手続きは不要です。

利用料:無償化の対象(月額上限あり)です。

※一時預かりや認可外保育施設等を複数利用した場合は、上限額の範囲でその費用を合算することができます。

手続き施設等利用給付認定(新2号)を取得する必要があります。

※待機児童などで、すでに有効期限内の教育・保育給付認定(2号)を取得している場合は、「みなし認定」により手続きは不要です。

4お子さんが利用する施設について、該当するものを選択してください。

4お子さんが利用する施設について、該当するものを選択してください。

4お子さんが利用する施設について、該当するものを選択してください。

4お子さんが利用する施設について、該当するものを選択してください。

基本の保育料:無償化の対象(無料)です。

手続き施設の利用にあたって、教育・保育給付認定(1号)を取得する必要があります。

預かり保育料:無償化の対象外です。

「保育が必要な理由」に該当しない場合、預かり保育の利用料は無償化の対象外です。

入園料・保育料:無償化の対象(月額上限あり)です。

手続き施設等利用給付認定(新1号)を受ける必要があります。

預かり保育料:無償化の対象外です。

「保育が必要な理由」に該当しない場合、預かり保育の利用料は無償化の対象外です。

「幼児教育・保育の無償化」の対象外です。

※ただし、自治体によっては独自に助成を行っている場合もあります。詳しくは、お住まいの自治体にお問合せください。

基本の保育料:無償化の対象(無料)です。

手続き施設の利用にあたって、教育・保育給付認定(1号)を取得する必要があります。

預かり保育料:無償化の対象(月額上限あり)です。

手続き施設等利用給付認定(新3号)を取得する必要があります。

入園料・基本の保育料:無償化の対象(月額上限あり)です。

預かり保育料:無償化の対象(月額上限あり)です。

手続き施設等利用給付認定(新3号)を取得する必要があります。

基本の保育料:無償化の対象(無料)です。

手続き施設の利用にあたって、教育・保育給付認定(2号)を取得する必要があります。

延長保育:無償化の対象外です。

保育料:無償化の対象(国が定める標準的な額が無料)です。

手続き
【従業員枠】:利用する施設にご確認ください。
【地域枠】:教育・保育給付認定(2号)を取得する必要があります。

利用料:無償化の対象(月額上限あり)です。

※認可外保育施設等を複数利用した場合は、上限額の範囲でその費用を合算することができます。

手続き施設等利用給付認定(新3号)を取得する必要があります。

※待機児童などで、すでに有効期限内の教育・保育給付認定(2号)を取得している場合は、「みなし認定」により手続きは不要です。

利用料:無償化の対象(月額上限あり)です。

※一時預かりや認可外保育施設等を複数利用した場合は、上限額の範囲でその費用を合算することができます。

手続き施設等利用給付認定(新3号)を取得する必要があります。

※待機児童などで、すでに有効期限内の教育・保育給付認定(2号)を取得している場合は、「みなし認定」により手続きは不要です。

基本の保育料:無償化の対象(無料)です。

手続き施設の利用にあたって、教育・保育給付認定(1号)を取得する必要があります。

預かり保育料:無償化の対象外です。

保育施設・サービスの保育料は3歳児(年少クラス)から無償化の対象になります。

入園料・保育料:無償化の対象(月額上限あり)です。

手続き施設等利用給付認定(新1号)を受ける必要があります。

預かり保育料:無償化の対象外です。

保育施設・サービスの保育料は3歳児(年少クラス)から無償化の対象になります。

「幼児教育・保育の無償化」の対象外です。

保育施設・サービスの保育料は、3歳児(年少クラス)から無償化の対象になります。

「幼児教育・保育の無償化」の対象外です。

保育施設・サービスの保育料は、3歳児(年少クラス)から無償化の対象になります。

「幼児教育・保育の無償化」の対象外です。

保育施設・サービスの保育料は、3歳児(年少クラス)から無償化の対象になります。

「幼児教育・保育の無償化」の対象外です。

幼稚園が無償化の対象になるのは、満3歳からです。
※2歳児を対象とした、いわゆるプレスクール(プレ保育)を行っている園を利用する場合も、幼稚園として正式に入園できるのは、3歳の誕生日を迎えて以降になります。

「幼児教育・保育の無償化」の対象外です。

幼稚園が無償化の対象になるのは、満3歳以降からです。
※2歳児を対象とした、いわゆるプレスクール(プレ保育)を行っている園を利用する場合も、幼稚園として正式に入園できるのは、3歳の誕生日を迎えて以降になります。

基本の保育料:無償化の対象(無料)です。

手続き施設の利用にあたって、教育・保育給付認定(3号)を取得する必要があります。

延長保育:無償化の対象外です。

保育料:無償化の対象(国が定める標準的な額が無料)です。

手続き
【従業員枠】:利用する施設にご確認ください。
【地域枠】:教育・保育給付認定(3号)を取得する必要があります。

利用料:無償化の対象(月額上限あり)です。

※認可外保育施設等を複数利用した場合は、上限額の範囲でその費用を合算することができます。

手続き施設等利用給付認定(新3号)を取得する必要があります。

※待機児童などで、すでに有効期限内の教育・保育給付認定(3号)を取得している場合は、「みなし認定」により手続きは不要です。

利用料:無償化の対象(月額上限あり)です。

※一時預かりや認可外保育施設等を複数利用した場合は、上限額の範囲でその費用を合算することができます。

手続き施設等利用給付認定(新3号)を取得する必要があります。

※待機児童などで、すでに有効期限内の教育・保育給付認定(3号)を取得している場合は、「みなし認定」により手続きは不要です。

「幼児教育・保育の無償化」の対象外です。

幼稚園の保育料は満3歳から、預かり保育等は3歳児(年少クラス)から無償化の対象になります。
※2歳児を対象とした、いわゆるプレスクール(プレ保育)を行っている園を利用する場合も、幼稚園として正式に入園できるのは、3歳の誕生日を迎えて以降になります。

「幼児教育・保育の無償化」の対象外です。

幼稚園の保育料は満3歳から、預かり保育等は3歳児(年少クラス)から無償化の対象になります。
※2歳児を対象とした、いわゆるプレスクール(プレ保育)を行っている園を利用する場合も、幼稚園として正式に入園できるのは、3歳の誕生日を迎えて以降になります。

「幼児教育・保育の無償化」の対象外です。

※ただし、多子世帯や、ひとり親世帯、障害児(者)のいる世帯などを対象とした、保育料軽減措置が受けられる場合があります。

保育施設・サービスの保育料は、3歳児(年少クラス)から無償化の対象になります。

「幼児教育・保育の無償化」の対象外です。

保育施設・サービスの保育料は、3歳児(年少クラス)から無償化の対象になります。

「幼児教育・保育の無償化」の対象外です。

保育施設・サービスの保育料は、3歳児(年少クラス)から無償化の対象になります。