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2024年10月から児童手当が拡充!対象者は必ず申請を!


2024年10月分から児童手当が拡充されます。所得制限の撤廃や第3子の支給額増額など5つのポイントと、申請が必要となる方について紹介します。

  • 児童手当変更の5つのポイント
  • 制度改正により新たに申請が必要な方

    児童手当変更の5つのポイント

    家庭における生活の安定と次代の社会を担う児童の健やかな成長のために、児童を養育している方に支給される児童手当。このたび児童手当法の改正により、2024年10月分(2024年12月支給分)から児童手当の制度が大幅に拡充されます。所得制限の撤廃や支給期間の延長、第3子支給額の増額など、5つのポイントを見ていきましょう。

    【5つのポイント】

    ◆ポイント① 所得制限の撤廃

    所得制限・所得上限が撤廃され、所得にかかわらず児童手当を受給できるようになります。これにともない、所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合に支給されていた特例給付(月額一律5,000円)はなくなり、児童手当に切り替わります。

    ◆ポイント② 支給対象年齢の拡大

    中学生年代までが支給対象だったのが、高校生年代までに拡大されます。

    ◆ポイント③ 支給額の改定

    第3子以降の手当月額が1人当たり30,000円に増額されます。

    ◆ポイント④ 多子加算のカウント方法の変更

    高校生年代までを第1子とする扱いが見直しされ、大学生年代までを第1子とする扱いに変わります。つまり、第3子への加算期間が「第1子が22歳に達する日以後の最初の3月31日まで」に延長となります。

    ◆ポイント⑤ 手当の支給月が年3回から年6回に変更

    前月までの2か月分をまとめて、2月、4月、6月、8月、10月、12月の6回の支給に変更されます。これまで4か月に1度の支給だったものが、2か月に1度支給されるようになるので、手当の活用がしやすくなります。

    制度改正により新たに申請が必要な方

    児童手当は申請しなければ支給されないお金です。今回の拡充についても、次に当てはまる方はお住まいの自治体へ申請が必要となります。
    ・高校生年代の子どものみを養育している方
    ・中学生以下の子どもを養育しているが、所得上限限度額を超過し、児童手当・特例給付を受給していない方
    ・高校生年代までの子どもと大学生年代の子どもを合わせて3人以上養育している方

    自治体によっては、申請が必要と思われる方へ制度改正に関する案内や申請書類を郵送していますが、子どもの住民票上の住所地が他の自治体になっている場合など、自治体が把握できないときは案内が届かないこともあります。各自治体のホームページにも児童手当の改正について掲載されていますので、それぞれのご家庭でも確認し、申請が必要であれば手続きをしましょう。

    なお、新たに申請が必要な方については、2025年3月31日までに申請をすれば、2024年10月分にさかのぼって児童手当を受給できます。忘れずに申請してください。

    <参考>
    2024年10月分から児童手当が大幅拡充!対象となるかたは必ず申請を|政府広報オンライン
    もっと子育て応援!児童手当|こども家庭庁