出産後、赤ちゃんのためにすぐにやるべき4つの手続きとは
赤ちゃんが生まれたらさまざまな手続きが必要となります。今回は出産後、赤ちゃんのための手続きに絞って誰しもやらなければならない出生届、健康保険の加入、「児童手当」の申請、「子ども医療費助成」の申請期間やスケジューリングについて解説します。
赤ちゃんのための重要な4つの手続き
赤ちゃんが生まれたら、出生届ほかさまざまな手続きが必要となります。赤ちゃんのお世話でたいへんな時期ですが、とくに出生届、健康保険の加入、「子ども医療費助成」の申請、「児童手当」の申請、の4つは、申請期間も限られているので忘れずに行いましょう。
出生届
赤ちゃんが生まれて14日以内に申請を。出生届の一部は出産した産院の医師や助産師さんの記入してもらう箇所があるため、産院で用意されていることが多いので確認を。
里帰り出産の場合、里帰り先の役所で出生届は提出することはできますが、「子ども医療費助成」の申請や「児童手当」の申請は、住所地の役所で手続きしないといけないので注意してください。
◆期限:出産日を含めて14日以内
◆届け先:子どもの出生地・本籍地、または届出人の住所地の役所
赤ちゃんの健康保険の加入
健康保険に加入していないと自治体からの医療費助成を受けることはできません。1カ月検診もあるので出生届を出したらすぐに手続きを。
会社員や公務員の場合、勤務先の健康保険組合、共済組合などに加入します。共働き夫婦の場合、収入が多いほうか、おもに生計を維持しているほうで赤ちゃんの健康保険の加入手続きをすることが多いです。
勤務先に必要な書類を聞いて早めに準備しておきましょう。自営業の場合、赤ちゃんは国民健康保険に加入することになるので、住んでいる自治体で手続きします。
◆期限:出産日を含めて14日以内
◆届け先:勤務先の健康保険の場合は勤務先、国民健康保険の場合は市区町村の役所
「子ども医療費助成」の申請
健康保険に加入すると赤ちゃんの保険証が発行されるので、役所へ保険証を持参して子どもの医療費助成を申請します。子どもの医療費の助成内容は自治体によって違うので調べてみてください。
◆期限:子どもの保険証が届き次第(赤ちゃんの1カ月検診までには必ず申請を)
◆届け先:現住所地の役所
「児童手当」の申請
0歳から中学卒業までの児童を養育している人に支給されます。申請した翌月分から支給を受けることができますが、出生日が月末に近くて、やむを得ない事情で翌月に申請しても出生日の翌日の15日以内なら申請月分から支給されるので、出生届と同日に手続きしましょう。
◆期限:出産日の翌日から15日以内
◆届け先:現住所地の役所