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出生届と同時にマイナンバーカードを申請できるようになりました!


2024年12月2日から出生届とマイナンバーカードの交付申請が同時にできるようになりました。後日申請するよりも簡便な手続きで、早くマイナンバーカードが発行されます。

  • 出生届とマイナンバーカードの同時申請手続きの詳細
  • 出生届と同時に申請するメリット
  • 申請の際の注意点
  • 同時申請しない場合の申請方法

    出生届とマイナンバーカードの同時申請手続きの詳細

    マイナンバーカードと健康保険証の一体化等により、赤ちゃんの出生後速やかにマイナンバーカードを交付するため、2024年12月2日から出生届とマイナンバーカードの交付申請が同時にできるようになりました。出生届と同時に交付申請した場合は、「特急発行」の対象として取り扱われ、1週間以内にご自宅宛てにマイナンバーカードが郵送されます。
    ※「特急発行」について詳しく知りたい方は、次のページをご覧ください。
    マイナンバーカードの特急発行・交付制度が始まりました!(全国版子育てタウンサイト)

    通常、マイナンバーカードには顔写真が必要ですが、1歳未満の乳児については2024年12月2日から顔写真なしとなりました。期日以降、1歳未満の乳児は一律で顔写真なしとなり、写真付きを希望することはできません。

    【対象者】

    2024年12月2日以降にマイナンバーカードを申請される1歳未満の方

    【申請できる方】

    生まれたお子さんの父、母またはその法定代理人

    【手数料】

    無料

    【申請方法】

    出生届書が新様式に変わり、右下部分(赤枠)がマイナンバーカードの交付申請書となっています。

    <新様式の出生届書>

    出生届書は、通常、出産した医療機関から受け取ります。医療機関から受け取った出生届書が上図のように、マイナンバーカードの交付申請書が一体化された新様式であれば、必要事項を記入して、市区町村窓口へ提出します。
    医療機関から受け取った出生届書が新様式でない場合、市区町村窓口に「個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書」の様式が用意されていますので(市区町村のホームページからダウンロードできる場合もあります)、「個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書」に必要事項をご記入のうえ、出生届書と一緒に提出してください。

    提出後、転送不要の簡易書留郵便でマイナンバーカードが送付されます。

    出生届と同時に申請するメリット

    出生届と同時に申請する場合、次のようなメリットがあります。
    ・本人確認書類の提出が不要
    ・お子さんを窓口に連れて行かなくてよい
    ・特急発行の対象になる
    ・時間外の受付窓口で、閉庁日や夜間でも提出可能(後日、記載内容の確認等が発生する場合があります)
    同時申請でない場合は、原則としてお子さんと法定代理人(親権を持つ父母等)双方の来庁と本人確認が必要になりますので、同時に行う方が便利です。

    申請の際の注意点

    申請書は、必ず生まれたお子さんの父、母またはその法定代理人が記載しなければなりません。
    また、出生届とマイナンバーカードの申請書は、里帰り先など住所地以外の市区町村へ提出することができますが、その場合はマイナンバーカードが発送されるまでに1週間以上の日数がかかることがあります。マイナンバーカードを早く受け取りたい方は、住所地の市区町村窓口へ提出するとよいでしょう。

    同時申請しない場合の申請方法

    出生届と同時に申請しない場合は、後日、次のいずれかの方法で申請できます。
    ・特急発行制度を利用して申請(カードの受け取りまで1週間程度)
    ・通常申請(カードの受け取りまで1か月程度)
    ただし、先にも述べたように、本人確認書類やお子さんの来庁が必要となることなどに留意しましょう。

    <参考>
    新生児のマイナンバーカードの申請を出生届と同時にできるようになります|地方公共団体情報システム機構 マイナンバーカード総合サイト