時短勤務の給付金制度「育児時短就業給付金」が始まりました!
雇用保険制度の改正により、2025年4月1日から「育児時短就業給付金」が施行されています。 本記事では、育児時短就業給付金の対象者や要件、支給額、申請方法などについて紹介します。
- 「育児時短就業給付金」とは
- 対象者と要件
- 支給額
- 支給対象期間
- 申請方法
- まとめ
「育児時短就業給付金」とは
「育児時短就業給付金」とは、雇用保険の被保険者が、2歳に満たない子どもを養育するために所定労働時間を短縮して就業した場合、育児時短就業前と比較して賃金が低下するなど一定の要件を満たすときに支給されるお金です。
仕事と育児の両立支援の観点から、育児中の柔軟な働き方として時短勤務制度を選択しやすくすることを目的として、2025年4月1日から始まりました。
対象者と要件
対象となるのは、次の2つの要件を満たす雇用保険の被保険者です。
●2歳未満の子どもを養育するために、1週間当たりの所定労働時間を短縮して育児時短就業している
●育児休業給付の対象となる育児休業から引き続いて育児時短就業を開始した、または、育児時短就業開始日前2年間に、被保険者期間が12か月ある
フレックスタイム制、変形労働時間制、裁量労働制、シフト制で働く方も、労働時間を短縮して就業する場合は対象となります。
加えて、次の要件をすべて満たす月が支給対象となります。
●初日から末日まで、雇用保険の被保険者である
●1週間当たりの所定労働時間を短縮して就業した期間がある
●支給対象月の初日から末日まで、育児休業給付や介護休業給付を受給していない
●高年齢雇用継続給付の受給対象となっていない
【2025年4月1日より前に育児時短就業を開始している場合】
なかには、2025年4月1日より前から育児時短就業をしている方もいます。このような場合は、2025年4月1日を育児時短就業を開始した日とみなし、受給資格・各月の支給要件を満たしていれば、2025年4月以降の各月を支給対象月として給付金が支給されます。
支給額
原則として、育児時短就業中に支払われた賃金額の10パーセント相当額が支給されます。
ただし、育児時短就業開始時の賃金水準を超えないように調整されるため、育児時短就業時の賃金額が、育児時短就業開始時の賃金月額の90パーセントを超えると、下表のように支給率が下がっていきます。
賃金率 | 支給率 | 賃金率 | 支給率 |
---|---|---|---|
100.00% | 0.00% | 95.00% | 4.74% |
99.50% | 0.45% | 94.50% | 5.24% |
99.00% | 0.91% | 94.00% | 5.74% |
98.50% | 1.37% | 93.50% | 6.26% |
98.00% | 1.84% | 93.00% | 6.77% |
97.50% | 2.31% | 92.50% | 7.30% |
97.00% | 2.78% | 92.00% | 7.83% |
96.50% | 3.26% | 91.50% | 8.36% |
96.00% | 3.75% | 91.00% | 8.90% |
95.50% | 4.24% | 90.50% | 9.45% |
90.00% | 10.00% |
また、育児時短就業給付金には「支給限度額」が規定されています。2025年7月31日までの支給限度額は、459,000円です(以後、毎年8月1日に改定予定)。各月に支払われた賃金額と支給額の合計が支給限度額を超える場合は、超えた部分が減額されます。
【給付金が支給されないケース】
次のような場合、育児時短就業給付金は支給されません。
(1)支給対象月に支払われた賃金額が、育児時短就業開始時賃金月額の100パーセント以上の場合
育児時短就業の前後で賃金が減少していないと認められ、給付金は支給されません。
(2)対象月に支払われた賃金額が、支給限度額以上の場合
支給対象月に支払われた賃金額が、459,000円(2025年7月31日までの額)以上の場合は支給されません。
(3)支給額が、最低限度額以下のとき
支給限度額とは反対に、「最低限度額」が規定されています。算定された支給額が最低限度額以下の場合、給付金は支給されません。2025年7月31日までの最低限度額は、2,295円です(毎年8月1日に改定予定)。
支給対象期間
原則として、「育児時短就業を開始した日の属する月から育児時短就業を終了した日の属する月まで」の各暦月について支給されます。
ただし、次の(1)から(4)の日の属する月までが支給対象月となります。
(1)育児時短就業に係る子どもが2歳に達する日の前日
※「子どもが2歳に達する日」とは、2歳の誕生日の前日をいいます。
(2)産前産後休業、育児休業または介護休業を開始した日の前日
(3)育児時短就業に係る子どもとは別の子どもを養育するために、育児時短就業を開始した日の前月末日
(4)子どもの死亡その他の事由により、子どもを養育しないこととなった日
申請方法
原則として事業主が、事業所の所在地を管轄するハローワークへ、育児時短就業開始時賃金の届出、受給資格確認、支給申請を行います(電子申請も可)。本人が希望すれば、本人が申請することも可能ですが、本人が申請する場合であっても、育児時短就業開始時賃金の届出は事業主が行う必要があります。
~申請の流れ~
1. 育児時短就業開始時賃金を届け出る
・雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
・所定労働時間短縮開始時賃金証明書
<添付書類>
・賃金証明書に記載した賃金支払基礎日数、賃金支払状況及び育児時短就業を開始した日を確認できる書類(賃金台帳、出勤簿、タイムカード、労働条件通知書等)
2. 受給資格を確認する
・育児時短就業給付受給資格確認票
・(初回)育児時短就業給付金支給申請書
<添付書類>
・育児の事実、出産予定日及び出生日を確認することができる書類
・育児時短就業を開始した日を確認できる書類
・本来の週所定労働時間を確認できる書類(母子健康手帳、賃金台帳、出勤簿、タイムカード、労働条件通知書等)
3. 初回の支給申請を行う
・育児時短就業給付受給資格確認票
・(初回)育児時短就業給付金支給申請書
または
・育児時短就業給付金支給申請書
<添付書類>
・支給対象月における賃金の額及び賃金の支払状況を確認できる書類
・支給対象月における短縮後の週所定労働時間を確認できる書類(賃金台帳、出勤簿、タイムカード、労働条件通知書等)
4. 2回目の支給申請を行う
・育児時短就業給付金支給申請書
<添付書類>
・支給対象月における賃金の額及び賃金の支払状況を確認できる書類
・支給対象月における短縮後の週所定労働時間を確認できる書類(変更がない場合は省略可)
事業主が支給申請を行う場合は、1.育児時短就業開始時賃金の届出、2.受給資格確認、3.初回の支給申請を同時に行うこともできます。
また、支給申請は原則として2か月ごとに行うこととなっていますが、希望すれば1か月ごとに行うことも可能です。
まとめ
「育児時短就業給付金」は、育児と仕事の両立を少しでも安心して続けられるように新しく設けられた制度です。対象となる方は、ご自身でも制度内容を把握し、会社の担当部署に早めに相談するとよいでしょう。子育て世帯にとって、こうした制度を賢く使うことは、家計だけでなく心の余裕にもつながります。 ぜひ、ご自身やご家族の働き方に合ったサポート制度を活用してくださいね。