イクメン応援事情② 国の制度編
仕事も育児も両立させたいイクメンの前に立ちはだかる壁、育児休暇の取得。それを証明するかのように男性の育児休暇取得率は2.3%と、ことのほか低いのが現状です。平成21年に改正された育児・介護休業法によって育児休暇がどう変わってきたのでしょう。
育児・介護休業法とは?
育児休暇が取れるのは原則として子どもが1歳になるまで。父親、母親ともに対象となります。平成21年の改正によって、父親の育児参加で従来より育児休業期間を2か月延長することが可能になりました。
夫婦で育児休業を取る場合の休業期間の延長を「パパ・ママ育休プラス」と呼びます。
これまで「子育てに専念できる配偶者がいる者(妻が専業主婦である場合の夫など)」は育児休業の対象外となっており 休業の申請を会社が拒むことが法律上許されていましたが、この改正によって育児休業の対象外とする労使協定が禁止となり、すべての父親が必要に応じて育児休業を取得できることになりました。
つまり、父親が育休取得日の1か月前までに育児休業の申請をした場合、会社はこの申し出を断ることはできなくなったのです。
改正によって具体的に変わったこと
パパの育児休暇は子どもが生まれてから1歳になるまでの1年間ですが、ママが育休中でも一緒にとることができます。また、ママの産後休暇中のタイミングに使えば、育児休暇を2回に分けて取ることも可能になっています。
例えば、出産後、ママが心身ともに疲労している産後休暇中に育児や家事のサポートを行うために1回目の育児休暇を取得し、ママの職場復帰後の大変な時期にも2回目の育児休暇を取得して子育てを協力して行うことができます。里帰り出産をしないママにとっては、産後一人で家事と子育てを行うことは大きな負担になるため、この時期のパパの協力は欠かせないもの。ママの体調や子育ての状況に合わせてパパの協力が得られるのは大きいのです。