2024年11月に児童扶養手当が改正されます!
2024年11月1日から児童扶養手当が改正されます。児童扶養手当の制度と具体的な改正内容、改正による手続きについてお伝えします。
- 児童扶養手当とは?
- 改正その1:所得限度額が引き上げ
- 改正その2:第3子以降の加算額が引き上げ
- 制度改正による手続きについて
児童扶養手当とは?
児童扶養手当とは、父母の離婚などにより父親または母親と生計をともにしていない児童が育成される家庭や、父親または母親が身体などに重度の障がいがある家庭などに対し、児童の健やかな成長を願って支給される手当です。高校生年代(18歳に達する日以降の最初の3月31日まで)の子ども(一定の障がいのある子どもは20歳未満)を養育している親等に支給されます。
ただし、児童扶養手当は所得制限があり、前年の所得額によって満額が支給されるか(全部支給)、一部が支給されるか(一部支給)、支給されないかが決定します。
※「児童扶養手当」の手当額について詳しく知りたい方は、次のページをご覧ください。
「児童扶養手当」の手当額(全国版子育てタウンサイト)
改正その1:所得限度額が引き上げ
支給されるかどうか、そして支給される場合の手当額は、受給資格者及び受給資格者と生計を同じくする扶養義務者等の前年の所得によって決定しますが、2024年11月1日からの改正では、支給の判定基準となる所得制限が緩和され、受給資格者本人の所得制限限度額が引き上げられます。
(出典:ひとり親家庭等のみなさまへ「児童扶養手当」に関する大切なお知らせ(PDF/258KB)|こども家庭庁)
例えば、子どもが1人の場合、収入ベースで見ると、全部支給については160万円から190万円に、一部支給については365万円から385万円に引き上げとなっています。これまで限度額を超えているために支給対象外となっていた方は、手当を受給できる可能性が出てきます。
改正その2:第3子以降の加算額が引き上げ
第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。
制度改正による手続きについて
児童扶養手当の受給資格がある方は、2024年度の現況届の審査後、新しい基準に基づいた手当額が計算され、2024年11月分から適用されます。2024年8月に現況届をお住まいの自治体に提出しているはずですので、それ以外に手続きは必要ありません。
これまで所得が限度額を超過しているために支給対象外となっていた方が今回の改正で支給対象となる可能性がある場合、まずはお住まいの自治体にお問い合わせください。
<参考>
児童扶養手当について|こども家庭庁
【令和6年7月31日掲載】ひとり親のご家庭へ、大切なお知らせ(PDF/258KB)|こども家庭庁