なるべく早く気づいてあげたい! 子どもの弱視
治療用メガネ購入費用の助成
9歳未満の弱視の治療用として用いるメガネおよびコンタクトレンズの作成費用は、勤め先の健康保険組合と自治体の乳幼児医療費助成制度の2カ所に助成申請ができることもあるようです。申請して支給が認められると、場合によっては、ほぼ全額に近い金額が還付される可能性も。
助成を受けるにあたっては、まず加入している健康保険組合に問い合わせて、必要書類を揃えて申請します。健康保険組合によって必要書類が多少異なりますが、
□眼科医の治療用メガネの作成指示書
□メガネの領収書
□各健康保険組合にある療養費支給申請書
などを提出します。この申請により健康保険組合から作成費用のうち7割または8割が助成金として支給されます。
なお、一定の条件をクリアできれば、初回の作成費用だけではなく、メガネを更新する場合も支給が認められる場合があります。「5歳未満で更新前のメガネの装着期間が1年以上ある場合」、もしくは「5歳以上9歳未満で、更新前のメガネの装着期間が2年以上ある場合」などの条件は確認しておきましょう。
助成が可能な場合は、先の手続きで保険者からの助成金の支給が決定し、支払決定通知書が届いたら、自治体へ申請を。自治体への申請にあたっては、各自治体の窓口で入手する申請書、保険者からの支払決定通知書、眼科医の治療用メガネの作成指示書、メガネの領収書、子どもの健康保険証と医療証、マイナンバーを確認できるものなどが必要になります。これにより、上限金額はあるものの、残りの3割もしくは2割の自己負担分が還付される可能性があるようです。
健康保険組合や自治体によって、提出書類や適用条件が異なる場合があるため、事前に両方に手続きについての確認をとっておくとスムーズに進められますよ。
乳幼児は見え方に異常があっても、生まれつきその状態が続いていると、それが異常とは認知できず、大人にうまく伝えることができません。早期発見早期治療のためには、まず親が「子どもの弱視」の存在を知り、3歳児検診をきちんと受診するとともに、日常生活のなかで気になる点がないかを気にかけてあげることが重要となります。