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知っておきたい! 未熟児養育医療給付制度

未熟児養育医療給付の内容

未熟児養育医療給付の対象となるのは、次のような入院と治療に関する費用です。原則的に健康保険適用後の自己負担分が公費で助成されます。
◇診療にかかる費用
◇薬剤と治療材料
◇手術など治療に必要な医学的処置
◇入院と療養にともなう看護
◇移送
◇入院時食事療養費
など

※健康保険適用外の治療、差額ベッド代や差額室料、おむつ代、文書代などは給付の対象になりません。また退院後の通院も対象外となります。

扶養義務者の所得税額によっては治療費の一部が自己負担となりますが、「乳幼児(子ども)医療費助成制度(通称:マル乳、マル子)」を併用することでこの自己負担相当額が助成され、自己負担がゼロになる自治体もあります。

未熟児養育医療給付の申請手続き

未熟児養育医療給付の申請には、おおむね以下のような書類が必要となります。
◇養育医療意見書(指定養育医療機関の医師が記入したもの)
◇養育医療給付申請書
◇世帯調書
◇課税証明書(非課税証明書)や源泉徴収票など扶養義務者の所得状況等を確認できる書類
◇新生児本人が加入する健康保険証の写し
など

その他、扶養義務者の個人番号(マイナンバー)がわかる書類、申請者の本人確認書類、同意書(所得に関する情報の閲覧・照会に同意する書類)など申請に必要な書類は自治体によって異なります。

申請書類は市区町村の担当窓口や保健センターに置いてあるほか、公式サイトからダウンロードできることも多く、郵送での申請を受け付けている自治体もあります。

申請が承認されると「養育医療券」が交付されるので、それを入院している医療機関の会計窓口に提出します。

詳細は各自治体の公式サイトなどで確認を

未熟児養育医療給付は国の法律で定められた制度ですが、実施主体は市区町村なので、給付申請に必要な書類のほか申請書の提出期限、給付の内容(自己負担額)、適用期間など、細目は自治体によってさまざまです。

詳細については必ず各自治体に問い合わせするか、公式サイトなどで確認しましょう。