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妊娠期から安心をサポート! 「妊婦のための支援給付」と「妊婦等包括相談支援事業」


2023年から実施されてきた出産・子育て応援事業の「経済的支援」と「伴走型相談支援」。2025年4月からは「妊婦のための支援給付」と「妊婦等包括相談支援事業」へ置き換わってスタートしています。

  • 制度の背景: 「出産・子育て応援事業」からの移行
  • 「妊婦のための支援給付」とは?
  • 「妊婦等包括相談支援事業」とは?
  • まずは自治体窓口へお問い合わせを

    制度の背景: 「出産・子育て応援事業」からの移行

    2025年4月から、「妊婦のための支援給付」と「妊婦等包括相談支援事業」が始まりました。これらは、2023年に始まった出産・子育て応援事業の「経済的支援(出産・子育て応援給付金)」と「伴走型相談支援」が移行したもので、妊婦さんの産前産後期間における経済的支援および身体的、精神的ケアを行います。

    「妊婦のための支援給付」とは?

    妊婦さんが安心して出産や育児の準備を進められるよう、経済的な負担を軽減するための給付制度です。給付金は、妊娠届出後と出産予定日の8週前以降の2回に分けて支給されます。

    ■対象者

    2025年4月1日以降に妊娠・出産された方

    • この制度における「妊娠」とは、“医療機関により胎児心拍が確認されていること”と定義されています。
    • 胎児心拍の確認後に流産・死産・人工妊娠中絶された方、出産後にお子さんを亡くされた方についても、1回目・2回目ともに支給対象となります。
    • 2025年3月31日までに出産された方は、旧事業の出産・子育て応援給付金の対象となります。

    ■給付内容

    ●1回目:妊娠届出後に5万円を支給

    ●2回目:出産予定日の8週間前(妊娠32週)以降、子ども1人につき5万円を支給(双子なら10万円、三つ子なら15万円)

    自治体によっては、現金ではなく、同額相当のギフトやクーポン等で支給するところもあります。

    ■申請方法

    住民登録している自治体へ申請します。

    ●1回目:妊娠届出後に妊婦給付認定の申請を行うと、1回目の給付金が支給されます。

    ●2回目:出産予定日の8週間前(妊娠32週)以降、胎児の数の届出を行うと、2回目の給付金が支給されます。

    申請から給付までは、2か月から3か月程度かかる場合があります。

    自治体によっては、「妊婦等包括相談支援事業」による面談等と合わせて一体的に実施しているところもあり、妊娠届時および新生児訪問・こんにちは赤ちゃん訪問などの際に面談等を行ったうえで支給することもあります。

    なお、妊婦給付認定を受けたあと、他の自治体へ転出した場合は、転出前の自治体での妊婦給付認定は取り消されます。未受給の給付金がある場合、転入した自治体で再度認定を受ける必要があります。

    制度の詳細については、妊娠届出時に自治体へ確認してください。

    「妊婦等包括相談支援事業」とは?

    すべての妊婦および子育て世帯を対象に、保健師や助産師等が面談や情報提供、相談などを行い、母子保健や子育てに関する支援を行います。
    妊娠届出時や妊娠7か月から8か月頃、出生後等のタイミングで面談やアンケート等を実施し、出産までの見通しや子育て支援について一緒に確認するとともに、妊娠・出産・子育てについての相談ができます。

    まずは自治体窓口にお問い合わせを

    制度の名称や具体的な実施方法は、自治体によって異なる場合があります。詳細は、お住まいの自治体のホームページを確認するか、担当課窓口へお問い合わせください。

    妊娠・出産期は身体的・精神的負担が大きい時期です。こうした時期に経済的支援や行政の面談を受けられれば、不安を抱え込むことが減ります。妊娠期から安心して赤ちゃんを迎えるために、支援制度を上手に活用していきましょう。

    <参考>
    妊産婦への伴走型相談支援と経済的支援の一体的実施(妊婦等包括相談支援事業・妊婦のための支援給付)|こども家庭庁