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令和6年1月から産前産後期間の「国民健康保険料」の免除が始まりました

令和6年1月から産前産後期間の「国民健康保険料」の免除が始まりました
国の子育て支援の一環として創設された「産前産後期間における『国民健康保険料』免除制度」について紹介します。

  • 制度の概要
  • 「国民健康保険料」免除の対象となる方
  • 「国民健康保険料」免除の対象期間
  • 「国民健康保険料」の免除対象
  • 届出期間
  • 届出に必要なもの
  • 届出先

    制度の概要

    自営業者や個人事業主、フリーランス、農業や漁業の従事者、家族従業者、学生、社会保険が適用されないパート・アルバイトなどで、「国民健康保険」に加入している方の場合、産前産後の「国民年金保険料」を免除する制度はあったものの、「国民健康保険料」を免除する制度はありませんでした。

    令和6年(2024年)1月からは、子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援などの観点から、「国民健康保険」加入者が出産する際、出産前後の一定期間について「国民健康保険料」を軽減する制度が創設されました。なお、この制度の適用に所得制限はありません。

    「国民健康保険料」免除の対象となる方

    「国民健康保険」加入者で、令和5年(2023年)11月1日以降に出産した方、または出産予定の方
    ※妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です。
    ※妊娠85日(4か月)以上の死産、流産、早産、人工妊娠中絶の場合も対象となります。

    「国民健康保険料」免除の対象期間

    免除の対象は令和6年1月以降の保険料となっています。

    ◆単胎の場合:出産した月(出産予定月)の前月から4か月間
    例えば令和6年4月出産の場合、令和6年の3月から6月まで、4か月分の健康保険料が減免されます。

    ◆多胎の場合:出産した月(出産予定月)の3か月前から6か月間
    例えば令和6年4月出産の場合、令和6年の1月から6月まで、6か月分の健康保険料が減免されます。

    「国民健康保険料」の免除対象

    「国民健康保険料」には、以下のような項目があります。

    • 均等割…世帯あたりの「国民健康保険」加入者の人数に応じて算出される額
    • 所得割…加入者の前年中の所得に応じて算出される額
    • 平等割…「国民健康保険」に加入する全世帯が平等に負担する額
    • 資産割…固定資産の価値に応じて算出される額(設定されていない市区町村もあります)

    免除の対象となるのは、産前産後対象期間の「国民健康保険料」のうち、出産した方(出産予定の方)の「均等割」と「所得割」の保険料全額です。

    届出期間

    出産予定日の6か月前から届出ができますが、出産後の届出も可能です。「出産育児一時金申請などにより出産の事実が確認できた場合、届出は不要」としている市区町村もありますが、原則届出が必要になります。

    届出に必要なもの

    産前産後の「国民健康保険料」免除の届出には、おおむね以下のような書類が必要となります。届出に必要な書類などは市区町村によって異なります。
     
    【出産前の届出】

    • 産前産後期間に係る保険料(税)軽減届出書
    • 母子健康手帳または妊娠届出書など出産予定日がわかる書類
    • 世帯主と出産する方のマイナンバーがわかるもの
    • 窓口で届出を行う方の本人確認ができるもの

     
    【出産後の届出】

    • 産前産後期間に係る保険料(税)軽減届出書
    • 出産した方と生まれた子どもとの親子関係を確認できる書類
    • 世帯主と出産する方のマイナンバーがわかるもの
    • 窓口で届出を行う方の本人確認ができるもの

     
    【妊娠85日以上の死産や流産などの場合の届出】

    • 産前産後期間に係る保険料(税)軽減届出書
    • 母子健康手帳や医療機関が発行した証明書等、出産の状態がわかるもの
    • 世帯主と出産する方のマイナンバーがわかるもの
    • 窓口で届出を行う方の本人確認ができるもの

    届出先

    出産する方が住民票を置いている市区町村の「国民健康保険」担当窓口となります。郵送、オンライン申請、LINE申請、マイナポータルでの申請が可能な市区町村もあります。

    詳細は市区町村の「国民健康保険」担当窓口に問い合わせをするか、公式サイトなどで確認しましょう。