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フリーランスママ必見! 国民年金保険料の産前産後期間免除とは?


2019年4月から「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」がスタートしています!
厚生年金加入の会社員ママと比較しながら、その概要を紹介します。プレママはもちろん、2人目以降を考えているフリーランスママは必見です!

これまでのフリーランスママは?

厚生年金加入の会社員ママと違って、国民年金加入のフリーランスママには、そもそも産休・育休という制度がありません。会社員ママは、産休・育休取得期間中の厚生年金の支払いが免除されますが、フリーランスママは、産前産後で実質仕事ができずに無収入の期間でも、国民年金の支払いを続けなければなりませんでした。しかし、2019年4月より、「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」がスタート。フリーランスママも、産前産後期間の国民年金保険料の支払いが免除されることになったのです!

国民年金保険料はどのくらい免除されるの?

出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間免除されます。たとえば、8月5日出産予定の人であれば、予定日の前の月である7月から4か月、つまり「7・8・9・10月分」の国民年金保険料が免除されるというわけです。会社員ママ(育休期間も免除される)のように長期にわたって免除されるわけではありませんが、それでも助かると感じるママは多いでしょう。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。