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平成29年4月から延長! 失業給付の受給期間延長の申請期限

平成29年4月から延長! 失業給付の受給期間延長の申請期限
妊娠や出産をきっかけに仕事をやめて、産後、落ち着いたら働きたい人は雇用保険の受給期間の延長手続きを利用しましょう。平成29年4月1日からは受給期間延長の申請期限が延長されて、入院などで申請にいけない人でも、申請しやすくなりました。申請期限がどのように変わったか、申請に当たってのポイントを紹介します。

雇用保険の基本手当受給の原則

なんらかの理由で離職し、次の仕事が決まるまで、経済的な支えになるのが雇用保険の基本手当、いわゆる失業給付です。自己都合の場合、「働く意思があり、離職日以前2年間に雇用保険に加入し働いていた日が11日以上ある月(または賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上ある月)が通算して12カ月以上ある」ことが、雇用保険の基本手当を受給できる条件になります。
会社都合の場合は、「離職日以前の1年間に通算して6カ月以上ある人」が対象です。
なお、支給金額や受給期間は、働いていた期間や離職の理由などによって変わります。

雇用保険の受給期間は、原則、離職日の翌日から1年間。いわゆる受給期間の失業している日にもとづいて一定の日数分支給されますが、この期間に妊娠や出産などなんらかの理由で30日以上仕事に就くことができない場合は、その期間の雇用保険は受給できません。