平成29年4月から延長! 失業給付の受給期間延長の申請期限
【変更前】受給期間の延長申請期間|離職日翌月30日後1カ月以内
平成29年(2017年)3月までは、雇用保険の基本手当の受給期間を延長する場合、離職日翌日から30日を過ぎて、1カ月以内に「延長申請」する必要がありました。延長申請期間が短かったため、妊娠中の体調不良などでハローワークに行けないと申請時期を逃してしまい、受給できないケースもありました。
代理人や郵送で申請するという方法はあるものの、委任状が必要なので、入院など急なことがあった場合はなかなか対応するのが難しいものでした。
【変更後】受給期間の延長申請期間|延長後の受給期間の最終日まで
平成29年(2017年)4月1日から、受給期間延長の申請期限が変更になりました。変更前までは、離職日の翌日から30日を過ぎて、1カ月以内に申請しないといけなかったのが、変更後は、延長後の受給期間の最終日まで申請が可能になりました。
「延長申請」の期間がかなり延長されたので、これなら体調が戻ってから、または妊娠・出産を終えてから「延長申請」することもできそうですね。
ただし、「延長申請」期間内であっても「延長申請」が遅い場合は、基本手当の所定給付日数のすべてを受給できない可能性があります。例えば、給付を受け取れなかった期間が6カ月分あったとしても、受給期間終了の3カ月前に申請すると、残りの受給期間は3カ月となってしまうので、タイミングを考えて申請するようにしましょう。
「延長申請」の延長(変更)なので少しわかりにくかったもしれませんが、詳しくは、厚生労働省のサイトで確認してください。
厚生労働省 受給期間延長の申請期限の変更
また、厚生労働省のサイトでは、雇用保険の基本手当についてのQ&Aも掲載されているので、参考にしてください。
Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~
妊娠・出産で体調が悪いのに、焦って申請する必要はなくなりましたが、忘れていたり遅すぎたりすると所定の給付日数が受給できなくなるので、求職活動を開始できるようになったら速やかに基本手当の受給手続きをしましょう。