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6月は「食育月間」。今、知っておきたい食育のこと

「食育基本法」で定義された「食育」の意味と目的

こうした課題に国を挙げて取り組んでいくために制定されたのが「食育基本法」です。
2005年6月に成立した食育基本法において、「食育」は次のように定義されています。
●生きる上での基本であって、知育、徳育及び体育の基礎となるべきもの
●さまざまな経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、健全な食生活を実践することができる人間を育てるもの

さらに子どもたちに対する食育は
●心身の成長及び人格の形成に大きな影響を及ぼし、生涯にわたって健全な心と身体を培い豊かな人間性をはぐくんでいく基礎となるもの
と明記され、とくに重要視されていることがわかります。

食育基本法は国や都道府県、市町村に対して食育の推進を「責務」と定め、教育、保育、介護などの社会福祉、医療、保健の事業者、農林漁業者、食品の製造、加工、流通、販売又は食事の提供を行う事業者、そして広く国民に対して、食育の活動に努めるよう求めています。

「食育」という言葉が広く知られ、浸透してきたのは、食育基本法の成立をきっかけにさまざまな情報発信が行われるようになったのが大きいと言えるでしょう。

食育の推進に関する具体的な施策は「食育推進基本計画」にまとめられ、現在は2021年からの約5年間を対象とする「第4次食育推進基本計画」が進行中です。
毎年6月を食育月間、毎月19日を食育の日と定めたのも、この「食育推進基本計画」。
6月には食育に関するPRイベントやシンポジウム、トークショーなどが全国各地の自治体や関係団体の主催で行われます。
子どもから大人まで幅広く楽しめる体験型イベントも多いので、興味があればぜひ家族で参加してみましょう。