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【制度解説】2025年10月施行・育児期の柔軟な働き方を実現するための措置のひとつ「養育両立支援休暇」


育児・介護休業法の改正により、2025年10月から事業主に義務化された「育児期の柔軟な働き方を実現するための措置」。事業主は5つの選択肢から2つ以上を実施する必要があります。その選択肢のひとつ「養育両立支援休暇」について解説します。

  • 「養育両立支援休暇」とは
  • 取得できる方
  • 付与日数と有給・無給の扱い
  • 利用方法
  • 最後に

    「養育両立支援休暇」とは

    2025年10月1日に施行された改正育児・介護休業法により、3歳から小学校就学前の子どもを養育する労働者に対して「育児期の柔軟な働き方を実現するための措置」を講じることが義務化されました。
    事業主は次の5つの措置の中から2つ以上を選んで導入する必要があり、労働者は事業主が導入した措置の中から1つを選択して利用することができます。

    (1)始業時刻等の変更
    次のいずれかの措置(一日の所定労働時間を変更しない)
    ・フレックスタイム制
    ・始業または終業の時刻を繰り上げまたは繰り下げる制度(時差出勤の制度)

    (2)テレワーク等
    一日の所定労働時間を変更せず、月に10日以上利用できるもの

    (3)保育施設の設置運営等
    保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与をするもの(ベビーシッターの手配および費用負担など)

    (4)養育両立支援休暇の付与
    一日の所定労働時間を変更せず、年に10日以上取得できるもの

    (5)短時間勤務制度
    一日の所定労働時間を原則6時間とする措置を含むもの

    この中のひとつが「養育両立支援休暇」です。
    養育両立支援休暇は、利用目的が限定されていないのが大きな特徴です。例えば、保育園・幼稚園の行事や慣らし保育への対応、習い事の送迎、子どもが就学する小学校等の下見、予防接種や通院の付き添い、子どもと過ごす時間など、さまざまな目的で利用できます。

    取得できる方

    養育両立支援休暇を取得できるのは、
    3歳から小学校就学前(6歳に達する日の属する年の3月31日まで)の子どもを養育している労働者
    です。
    正社員だけでなく、契約社員やパートタイムの方なども対象です。

    ■対象外となるケース

    次の方については対象外となります。
    ●日雇い労働者
    ●労使協定の締結により除外された労働者(継続雇用1年未満の労働者、1週間の所定労働日数が2日以下の労働者)

    付与日数と有給・無給の扱い

    1年につき10日以上、原則として時間単位での取得が可能です。最低でも10日は取得できる仕組みとなっているので、会社によっては、多めに付与するケースもあります。

    有給となるか無給となるかについては、法令上での定めはなく、会社が決められるようになっています。会社によっては、福利厚生の一環として有給にする場合もあります。

    利用方法

    養育両立支援休暇を利用したいときは、まず勤務先でこの制度が導入されているかを確認しましょう。就業規則や社内規程に「育児期の柔軟な働き方を実現するための措置」としてどの措置が選択されているかがポイントです。不明な場合は、人事・総務等に問い合わせてみましょう。

    なお、事業主は、労働者の子どもが3歳の誕生日の1か月前までの1年間に、選択している「柔軟な働き方を実現するための措置」について個別に周知する義務があります。対象となる方には、子どもが3歳になるまでの適切な時期に、会社から案内があるはずです。

    養育両立支援休暇の申請手続きについては、会社が定めた方法に従うことになりますので、就業規則や担当者に確認してください。

    まとめ

    利用にあたっては、会社が「養育両立支援休暇」を選択しているかどうかがポイントとなります。まずは、会社が選択した措置について確認してみましょう。
    「養育両立支援休暇」を選択している場合には、時間単位での取得が可能なため、パパママは保育所や学校行事への参加、突発的な育児対応など、さまざまな場面で活用できます。
    制度は育児と仕事を両立するための大切な支えです。必要なときには遠慮せず活用し、ご家庭に合った働き方を実現していきましょう。

    <参考>
    育児・介護休業法について(厚生労働省サイト)