必要な人に必要な支援を「令和6年能登半島地震 支援情報ナビ」

認可保育園の利用について

[概要]

保育園とは、保護者が共に働いていたり病気などの理由で、昼間家庭において保育を受けられないお子さんを、保護者に代わって保育する児童福祉施設で、法的には「保育所」といいます。
保育所には、国が定めた設置基準をクリアし、都道府県知事に認可された保育所と、それ以外の保育所がありますが、ここでは認可された保育園についてご案内します。

保育園では在園児を対象とした「延長保育」のほか、「一時預かり」や「病児保育」、「障害児保育」などを行っている園もあります。
認可保育園の利用には、保育の必要性について、「教育・保育給付認定」を受ける必要があります。

自治体によって、行政サービスの名称や内容が一部異なる場合がありますので、詳しくはお住まいの自治体へお問い合わせください。

「教育・保育給付認定」についてはこちら

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