統合失調症やうつ病などの精神疾患、知的障害などのために行う通院医療に対して支給を行うものです。 精神疾患(てんかんを含みます)で、通院による精神医療を続ける必要がある病状のお子さんが対象になります。 ※通院医療費の1割分が自己負担となります(保険適用分のみ)。 ※所得に応じて自己負担額上限が決められています。 ※事前申請が原則です。 自治体によって、行政サービスの名称や内容が一部異なる場合がありますので、詳しくはお住まいの自治体へお問い合わせください。