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産前産後期間の国民健康保険料免除

[概要]

子育て世帯の負担軽減・次世代育成支援のため、国民健康保険に加入されている方のうち、2023年(令和5年)11月1日以降に出産した方、または出産予定の方の産前産後の保険料が免除されます。
その年度に納める国民健康保険料の所得割額と均等割額から、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月相当分が減額されます。
双子など多胎妊娠の場合は、出産予定月の3か月前から翌々月までの6か月相当分の保険料が減額されます。

※妊娠85日(4か月)以上での出産であれば、死産、流産、早産および人工妊娠中絶の場合も対象となります。

自治体によって、行政サービスの名称や内容が一部異なる場合がありますので、詳しくはお住まいの自治体へお問い合わせください。

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