国民年金保険料の免除(育児期間)

[概要]

育児期間中の経済的負担を軽減するため、国民年金の第1号被保険者が1歳未満のお子さんを養育する場合には、国民年金保険料が免除されます。免除期間は年金額を計算する際、保険料を納めた期間として扱われます。

令和8年10月分以降、お子さんが1歳になるまでの育児期間について、国民年金保険料が免除されます。

自治体によって、行政サービスの名称や内容が一部異なる場合がありますので、詳しくはお住まいの自治体へお問い合わせください。 ※令和8年10月1日より前からお子さんを養育している場合は、10月1日以降の期間が対象となります。

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