国民年金保険料の免除(育児期間)
| [概要] | 育児期間中の経済的負担を軽減するため、国民年金の第1号被保険者が1歳未満のお子さんを養育する場合には、国民年金保険料が免除されます。免除期間は年金額を計算する際、保険料を納めた期間として扱われます。 |
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