出産前後の国民年金保険料免除
[概要] | 国民年金の第1号被保険者が出産した場合、出産予定月の前月から翌々月までの4か月間の保険料が免除されます。
(双子など多胎妊娠の場合は、出産予定月の3か月前から翌々月までの6か月間の保険料が免除されます。) |
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- 2019年4月から出産前後の国民年金保険料が免除となります!
[概要] | 国民年金の第1号被保険者が出産した場合、出産予定月の前月から翌々月までの4か月間の保険料が免除されます。
(双子など多胎妊娠の場合は、出産予定月の3か月前から翌々月までの6か月間の保険料が免除されます。) |
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