必要な人に必要な支援を「令和6年能登半島地震 支援情報ナビ」

出産前後の国民年金保険料が免除されます!

国民年金の第1号被保険者が出産した際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度をご存知ですか?本制度は2019年2月1日以降に出産された方が対象で、2019年4月以降の保険料が減免されます。保険料免除が認められた期間は、年金額を計算する際に、保険料を納めた期間として扱われます。
なお、保険料を前納している場合は、対象期間の保険料が還付されます。届出に期限はありませんので、該当される方は、今からでも手続きすることができます。

保険料免除の対象となる方

「国民年金の第1号被保険者」で出産日が2019年2月1日以降の方
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。
(死産、流産、早産された方を含みます。)

保険料が免除される期間

おなかの赤ちゃんが1人(単胎妊娠)の場合

出産予定月の前月から出産予定月の翌々月までの4か月分の保険料が免除されます。
【例】8月に出産予定の場合、7月から10月までの4か月分が免除

●出産予定月と出産月が異なる場合
出産前に手続きした場合は出産予定月を基準とし、出産後に手続きする場合は出産月を基準とした期間が保険料免除の対象となります。
【例】出産予定は8月であったが、出産したのは9月だった場合
出産前に手続き:7月から10月までの4か月分が免除
出産後に手続き:8月から11月までの4か月分が免除

おなかの赤ちゃんが2人以上(多胎妊娠)の場合

出産予定月の3か月前から翌々月までの6か月分の保険料が免除されます。
【例】8月に出産予定の場合、5月から10月までの6か月分が免除

●出産予定月と出産月が異なる場合
出産前に手続きした場合は出産予定月を基準とし、出産後に手続きする場合は出産月を基準とした期間が保険料免除の対象となります。
【例】出産予定は8月であったが、出産したのは9月だった場合
出産前に手続き:5月から10月までの6か月分が免除
出産後に手続き:6月から11月までの6か月分が免除

保険料免除の申請方法について

国民年金保険料の免除を受けるには手続きが必要です。

申請できる人

対象となる方ご本人または代理人
※代理人の場合、委任状と代理人の本人確認ができる書類をご持参ください。

申請期日

出産予定日の6か月前から提出することができます。
(届出に期限はありませんが、できるだけ出産前に速やかに手続きしてください。)

申請先

住民登録をしている市区町村の国民年金担当窓口へ申請書を提出してください。

申請書類

申請書は、年金事務所または市区町村の国民年金担当窓口にて入手できますが、こちらから簡単にWeb入力で作成することができます。ご自宅のプリンターなどで印刷を行い、窓口へ提出してください。

【申請書入力フォーム】産前産後の国民年金保険料の免除

下記の日本年金機構サイトからもダウンロードできます

国民年金保険料の産前産後期間の免除制度(日本年金機構サイト)

問合せ先

お近くの年金事務所までお問合せください。

全国の相談・手続き窓口(日本年金機構サイト)

更新日:2020年8月5日