ひとり親家庭のお母さんまたはお父さんが、看護師や保育士など就業に結びつきやすい資格を取得するために、養成機関で1年以上のカリキュラムを修学する場合に、次の手当が支給されます。
<高等職業訓練促進給付金>
申請をした月から養成機関修了までの期間、3年(※1)を上限として毎月支給
(※1:平成28年3月3日までに修学を開始した方は上限2年)
・市町村民税非課税世帯:月額10万円
・市町村民税課税世帯:月額 7万500円
<高等職業訓練修了支援給付金>
養成機関終了後に1回支給
・市町村民税非課税世帯:5万円
・市町村民税課税世帯:2万5000円
20歳未満のお子さんを扶養している、ひとり親家庭の母または父(※2)で、以下の要件のすべてを満たす方が対象になります。
(※2:父子家庭の父は、平成25年4月1日以降に修学を開始した方が対象)
●児童扶養手当受給者または児童扶養手当を受給できる所得水準であること
●養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の習得が見込まれること
●就業または育児と修学の両立が困難であると認められること
●過去に、この給付金や趣旨が同じ制度の給付を受給していないこと
自治体によって、行政サービスの名称や内容が一部異なる場合がありますので、詳しくはお住まいの自治体へお問い合わせください。 |