すべての妊婦や子育て世帯が安心して出産・子育てができるよう、伴走型の相談支援を行うとともに、妊娠した方への経済的支援として、「妊婦のための支援給付」を実施しています。 ※本制度は、従来の「出産・子育て応援事業」に代わり、令和7年4月1日より開始されています。令和7年3月31日までに出産された方は、旧事業の対象となります。 対象者は、妊婦給付認定を受けた方で、給付は2回に分けて行われます。 ・1回目:妊婦一人あたり5万円 ・2回目:妊娠したお子さん1人につき5万円 ※医師による胎児心拍の確認後に流産・死産・人工妊娠中絶された方についても、1回目・2回目ともに支給対象となります。 自治体によって、行政サービスの名称や内容が一部異なる場合がありますので、詳しくはお住まいの自治体へお問い合わせください。 伴走型相談支援(妊婦等包括相談支援事業)についてはこちら 「出産・子育て応援事業」からの移行について詳しくはこちら