特別児童扶養手当とは、精神または身体に障がいのある20歳未満のお子さんを養育している方に、お子さんの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。 ※所得制限がありますので、基準額以上の所得がある場合、手当は支給されません。 ※そのほか、支給には一定の要件を満たす必要があります。 <支給内容> 障害等級によって支給額が異なります。 (前月までの4か月分をまとめて支給) 「特別児童扶養手当」の手当額についてはこちら 自治体によって、行政サービスの名称や内容が一部異なる場合がありますので、詳しくはお住まいの自治体へお問い合わせください。