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居宅訪問型保育:あずかってもらえる日や時間の制限はある?

手続きQ&Aでは、行政サービスの内容をわかりやすくお伝えするため、 全国的な内容を掲載したり特定の自治体のページを紹介したりしています。 行政サービスの内容は自治体によって異なるため、 お住まいの自治体の情報もあわせてご確認ください。

保育可能日は保育事業者によって異なり、月曜日から金曜日(土曜日、祝休日および12月29日から翌年1月3日を除く)としているところもあれば、土曜日もしくは土日も利用できたり、年中無休の事業者もあるようです。
保育時間は1日につき8時間が原則ですが、利用者の状況に応じて、保育事業者と協議のうえ延長を利用できる場合もあるようです。

事前に、お住まいの自治体の基準や、自治体が紹介する居宅訪問型保育事業者のサービス内容についてご確認ください。

(参考)
居宅訪問型保育事業について(横浜市サイト)

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