児童扶養手当はいつまでもらえるの?
手続きQ&Aでは、行政サービスの内容をわかりやすくお伝えするため、 全国的な内容を掲載したり特定の自治体のページを紹介したりしています。 行政サービスの内容は自治体によって異なるため、 お住まいの自治体の情報もあわせてご確認ください。
児童扶養手当の支給は、手続きした月の翌月から、対象となる児童が18歳になるまでとなります。
正確には児童が18歳になる誕生日を過ぎた、最初の3月31日(18歳の年度末)までが支給対象です。
ただし例外もあり、心身におおむね中度以上の障がい(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障害)がある場合は、20歳未満までが支給対象となります。
ちなみに児童扶養手当は、受給者や子どもが日本国内に住所を有しないときは対象にはなりませんが、
国内に住所を有す受給者や子どもに、日本国籍がなく、外国人であったとしても受給できます。
ただし、受給資格があっても申請されなければ支給されませんので注意が必要です。