児童扶養手当はいくらもらえるの?
手続きQ&Aでは、行政サービスの内容をわかりやすくお伝えするため、 全国的な内容を掲載したり特定の自治体のページを紹介したりしています。 行政サービスの内容は自治体によって異なるため、 お住まいの自治体の情報もあわせてご確認ください。
児童扶養手当は請求者の前年所得に応じて、全部支給と一部支給があります。
例えば、子どもが1人の場合、前年所得が87万円以下であれば全部支給(44,140円)が受けられます。87万円~230万円以内であれば一部支給(44,130~10,410円)となり、230万円より多ければ支給対象とはなりません。
2人目の加算額は、全部支給が(10,420円)加算され、一部支給が(10,410円から5,210円まで)加算されます。
3人目以降の加算額は、(1人につき)全部支給が(6,250円)、一部支給が(6,240円から3,130円まで)所得に応じて加算されます。(令和5年4月現在)
※児童扶養手当の額は、物価スライド制で、物価の変動等に応じて毎年その額が改定されます。
(参考)
児童扶養手当(東京都福祉保健局サイト)