現況届の提出は必要?

手続きQ&Aでは、行政サービスの内容をわかりやすくお伝えするため、 全国的な内容を掲載したり特定の自治体のページを紹介したりしています。 行政サービスの内容は自治体によって異なるため、 お住まいの自治体の情報もあわせてご確認ください。

これまでは現況届の提出が必要でしたが、令和4年6月分以降については、原則提出が不要になりました。ただし、各市区町村の判断により、引き続き現況届の提出が求められることもありますので、お住まいの市区町村にお問い合わせください。
なお、以下にあてはまる方は、引き続き現況届の提出が必要です。
1.住民基本台帳上で住所を把握できない、法人である未成年後見人 
2.離婚協議中で配偶者と別居されている方 
3.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方 
4.支給要件児童の戸籍がない方 
5.施設等受給者 
6.その他、市区町村から提出の案内があった方離婚協議中で配偶者と別居されている方や、配偶者からの暴力等により住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方 

詳しくは、お住まいの自治体にお問い合わせください。

<参考>
児童手当Q&A(こども家庭庁サイト)

<更新日>
2026年8月26日

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