児童手当の振込口座を、父親の口座から母親か子どもの口座に変えることはできる?
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児童手当の振込先として指定できるのは、受給者名義の普通預金口座のみとなります。つまり子どもの口座など、受給者以外の口座に変更することはできません。
受給者とは、支給の対象となる児童を養育している養育者で、父母のうち所得が高い方となります。
しかし、別居中の父母が生計を同じくしていないような場合(離婚または離婚協議中につき別居している場合)については、同居している人が児童を養育していると考えられることから、子どもと同居している人に支給されます。祖父母など父母に代わって児童を養育している人がいる場合はその養育者に対して支払われます。両親の単身赴任など、別居後も生計を同じくしていると認められる場合は、父母のうち所得が高い方に支給されます。