児童手当の振込口座を、父親の口座から、母親や子どもの口座に変えることはできる?
手続きQ&Aでは、行政サービスの内容をわかりやすくお伝えするため、 全国的な内容を掲載したり特定の自治体のページを紹介したりしています。 行政サービスの内容は自治体によって異なるため、 お住まいの自治体の情報もあわせてご確認ください。

児童手当の振込先として指定できるのは、原則、受給者名義の普通預金口座のみです。
母親や子どもの口座など、受給者以外の口座に変更することはできません。
受給者となるのは、支給対象の児童の養育者で、所得が高い方です。
しかし、別居中で父母が生計を同じくしていないような場合は、同居している人が児童を養育していると考えられることから、子どもと同居している人の口座に支給されます。
詳しくは、お住まいの自治体にお問い合わせください。
<参考>
児童手当Q&A(こども家庭庁サイト)
<更新日>
2026年8月28日