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高等職業訓練促進給付金額は、資格によって変わる?

手続きQ&Aでは、行政サービスの内容をわかりやすくお伝えするため、 全国的な内容を掲載したり特定の自治体のページを紹介したりしています。 行政サービスの内容は自治体によって異なるため、 お住まいの自治体の情報もあわせてご確認ください。

支給額に資格差はありませんが、世帯の課税状況により異なります。
養成機関の在学中は修業期間の全期間、月次で支給されます。支給期間の上限は4年間。
養成機関修了時にも給付金が支給されます。

<高等職業訓練促進給付金>
申請をした月から養成機関修了までの期間、4年(※1)を上限として毎月支給
(※1:令和元年度より、4年以上の課程の履修が必要となる資格を取得する場合、支給期間の上限は4年)
・市町村民税非課税世帯:月額10万円
・市町村民税課税世帯:月額 7万500円

<高等職業訓練修了支援給付金>
養成機関終了後に1回支給
・市町村民税非課税世帯:5万円
・市町村民税課税世帯:2万5000円

20歳未満の子どもを扶養している、ひとり親家庭の母または父で、以下の要件のすべてを満たす方が対象になります。

●児童扶養手当受給者または児童扶養手当を受給できる所得水準であること
●養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の習得が見込まれること
●就業または育児と修学の両立が困難であると認められること
●過去に、この給付金や趣旨が同じ制度の給付を受給していないこと

母子及び父子家庭高等職業訓練促進給付金(岡山市サイト)

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