必要な人に必要な支援を「令和6年能登半島地震 支援情報ナビ」

休日保育とは?

手続きQ&Aでは、行政サービスの内容をわかりやすくお伝えするため、 全国的な内容を掲載したり特定の自治体のページを紹介したりしています。 行政サービスの内容は自治体によって異なるため、 お住まいの自治体の情報もあわせてご確認ください。

保護者が就労や病気などにより、日曜や祝日に家庭で子どもの保育ができないとき、保育園(保育所)などで子どもを預かってもらえます。
休日保育を実施していない保育園に通っている場合であっても、別の休日保育を実施している保育施設を利用することもできます。

お預かり時間や対象となる要件など、詳しくは休日保育実施園に問い合わせましょう。

休日保育・休日の一時保育のご案内(横浜市サイト)

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