子育てタウンメンテナンスのお知らせ

未熟児養育医療の給付の手続き方法は?

手続きQ&Aでは、行政サービスの内容をわかりやすくお伝えするため、 全国的な内容を掲載したり特定の自治体のページを紹介したりしています。 行政サービスの内容は自治体によって異なるため、 お住まいの自治体の情報もあわせてご確認ください。

医師が入院養育が必要と認めた赤ちゃんが、指定の医療機関で入院や治療を受ける場合に医療費が援助される制度で、申請には以下のような書類が必要です。
自治体により違う場合があるので、ご確認下さい。

①養育医療給付申請書
②養育医療意見書(医師に書いてもらう)
③世帯調査書(自治体によっては必要になるもの)
④源泉徴収票(自営業の方は前年分の確定申告書の控えなど)
⑤住民税の課税証明書(免除されている方は非課税証明書)
⑦個人番号確認書類(マイナンバーカードまたは番号通知カード)

※生活保護を受けている人は、生活保護受給証明書
赤ちゃんが入院治療となったらすぐにお住まいの自治体に申請を行いましょう。

(参考)
未熟児養育医療(さいたま市サイト)

未熟児養育医療(守山市サイト)

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