認定こども園のそれぞれの特徴は?
手続きQ&Aでは、行政サービスの内容をわかりやすくお伝えするため、 全国的な内容を掲載したり特定の自治体のページを紹介したりしています。 行政サービスの内容は自治体によって異なるため、 お住まいの自治体の情報もあわせてご確認ください。
認定こども園には下記の4タイプがあります。
1、幼保連携型
認可幼稚園と認可保育園が連携して、一体的な運営を行うことにより、認定こども園としての機能を果たすタイプ。
従来の制度では、幼稚園と保育園それぞれの「認可」に加えて、さらに認定こども園としての「認定」が必要でした。新制度では、改正認定こども園法に基づいて、学校教育・保育・子育て支援を一体的に提供する単一の施設として、都道府県知事(政令市・中核市では市長)が「認可」を行います。
2、幼稚園型
学校教育法に基づき、都道府県知事の認可を受けた幼稚園が、保育園的な機能を備えることで認定こども園としての機能を果たすタイプ。
幼稚園本来の機能である、1日4時間を標準とした教育を行うほか、教育時間終了後、引き続き保育を必要とする子どもに対して保育を行います。
3、保育所型
児童福祉法に基づき、都道府県知事(政令市・中核市では市長)の認可を受けた保育園が、幼稚園的な機能も備えることで認定こども園としての機能を果たすタイプ。
保育園本来の機能である、保育を必要とする子どもに対して保育を行うほか、保育を必要としない3歳以上の子どもも受け入れます。在園するすべての3歳以上の子どもに対して、学校教育法に掲げる教育目標が達成されるよう保育を行います。
4、地方裁量型
幼稚園・保育園いずれの認可も受けていない地域の教育・保育施設が、認定こども園として必要な機能を果たすタイプ。