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乳幼児医療費(子ども医療費)の振り込み金額が支払った金額と違うのはなぜ?

手続きQ&Aでは、行政サービスの内容をわかりやすくお伝えするため、 全国的な内容を掲載したり特定の自治体のページを紹介したりしています。 行政サービスの内容は自治体によって異なるため、 お住まいの自治体の情報もあわせてご確認ください。

こども医療費の助成対象は健康保険の診療分になります。そのため保険外の医療や薬の容器代などは対象外となります。
また、入院等で医療費が高額になった場合は健康保険から「高額療養費」や「附加給付金」が支給される場合があります。
この場合には、健康保険からの支給を差し引いた金額がこども医療費からの支給となります。
「高額療養費」、「附加給付金」ともに医療機関等の窓口で支払った医療費が一定の額(限度額)を超えた場合、超えた金額が加入している健康保険組合から給付される制度で、こちらが優先されて支給されることになります。

助成の方法として、医療機関で支払った医療費が、指定した金融機関への振り込みされるケースと、医療機関での直接支払いが必要のない(助成分のみ)自治体があります。

乳幼児医療費助成制度について(高知県サイト)

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