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出産育児一時金:支給方法は?

手続きQ&Aでは、行政サービスの内容をわかりやすくお伝えするため、 全国的な内容を掲載したり特定の自治体のページを紹介したりしています。 行政サービスの内容は自治体によって異なるため、 お住まいの自治体の情報もあわせてご確認ください。

出産育児一時金の支給方法は、次のいずれかの方法になります。
どの支給方法を利用しても支給額は変わりません。

(1)直接支払制度・・・出産する医療機関が本人に代行して申請を行うことで、医療機関に対して直接、出産育児一時金が支払われます。
(2)受取代理制度・・・加入している健康保険へ本人が申請を行い、その際に出産する医療機関に受け取りを委任することで、医療機関が本人に代わって出産育児一時金を受け取ります。
(3)産後申請方法・・・本人が出産費用を全額支払い、後日、加入している健康保険の保険者に申請することで、本人へ出産育児一時金が支払われます。

現在、多くの医療機関では(1)の直接支払制度が採用されており、一部の小規模な診療所、助産所においては(2)の受取代理制度が採用されているという状況です。
(2)の受取代理制度を採用している場合には、本人による申請が必要となりますので、出産する医療機関がどちらの制度を採用しているか事前に確認しておきましょう。

また、本人の選択により3)産後申請方法を選ぶことも可能です。

(参考)
出産育児一時金の支給額・支払方法について(厚生労働省サイト)

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