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出産育児一時金:中絶したときももらえる?

手続きQ&Aでは、行政サービスの内容をわかりやすくお伝えするため、 全国的な内容を掲載したり特定の自治体のページを紹介したりしています。 行政サービスの内容は自治体によって異なるため、 お住まいの自治体の情報もあわせてご確認ください。

おなかの赤ちゃんに胎児異常が発見されたなど想定外の状況によって、医師の判断で中絶が必要と診断されることがあります。
そのような場合は、中期中絶費用に対し「出産育児一時金」が支給される場合があります。

対象条件は、妊娠4か月(85日=12週目)以降の中期中絶であることです。

なお、中絶の理由が経済的な理由の場合、「出産育児一時金」が支給されるかどうかは加入している健康保険によって異なります。
詳しくは加入している健康保険の保険者にお問い合わせください。

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