里帰り出産のときは、出生届をどこに提出したらいいの?
手続きQ&Aでは、行政サービスの内容をわかりやすくお伝えするため、 全国的な内容を掲載したり特定の自治体のページを紹介したりしています。 行政サービスの内容は自治体によって異なるため、 お住まいの自治体の情報もあわせてご確認ください。
「出生届」は、「子の出生地」「本籍地」「届出人の所在地」のいずれかの自治体に、出生から14日以内に提出しなければなりません。
里帰り先は「子の出生地」にあたりますので、里帰り先の役所へ提出することも可能です。
ただ、子どもが生まれてから必要な手続きは、「出生届」の提出だけではなく、児童手当や医療費助成の申請などの手続きが必要です。
これらは「届出人の所在地」(住民票のある自治体)の自治体でしか受け付けていませんので、里帰り先で出生届を提出した場合は、忘れずに、お住まいの自治体へも手続きに行くようにしましょう。