特別児童扶養手当とは?

手続きQ&Aでは、行政サービスの内容をわかりやすくお伝えするため、 全国的な内容を掲載したり特定の自治体のページを紹介したりしています。 行政サービスの内容は自治体によって異なるため、 お住まいの自治体の情報もあわせてご確認ください。

特別児童扶養手当とは、精神または身体に障がいのある20歳未満の子どもを養育している方に、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。支給額は等級によって異なります。
※所得制限があり、基準額以上の所得がある場合、手当は支給されません。
※支給には一定の要件を満たす必要があります。
支給月は、4月・8月・12月(自治体によっては11月)の年3回で、4か月分がまとめて支給されます。詳しくは、お住まいの自治体へお問い合わせください。

<参考>
特別児童扶養手当について(厚生労働省サイト)

<更新日>
2026年8月31日

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