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令和6年10月から児童手当制度が拡充されます。

2024年10月から、児童手当の支給期間が「高校生年代まで」に延長され、所得制限が撤廃されるほか、第3子以降の手当額の増額および増額の算定対象となるきょうだいの年齢が引き上げられます。
また、支払い月が、これまでの4か月ごと・年3回から、2か月ごと・年6回に変更になります。

制度改正により、新たに受給資格が発生する方や、第3子以降増額の対象となる場合は申請が必要です。
手続について詳しくは、お住まいの自治体のホームページなどでご確認ください。

【参考】令和6年10月から児童手当制度が変わります(こども家庭庁サイト)

「児童手当」の手当額

児童手当はこれまで、年3回、2月・6月・10月に、前月までの4か月分がまとめて支給されていましたが、制度改正後は、年6回、偶数月に前月までの2か月分がまとめて支給されます。
具体的には、令和6年10月払込分(6月から9月分手当)までは改定前の内容、令和6年12月払込分(10月・11月分手当)から、改定後の内容で支給されます。

2024年10月分からの 手当額 (支給対象児童1人当たり)

手当は年6回、2月・4月・6月・8月・10月・12月に、前月までの2か月分がまとめて支給されます。
支給額は、支給対象となるお子さんの年齢や、第何子か(注)によって異なります。

(注)「第何子」の数え方は、支給額算定の対象となる大学生年代(22歳に達する日以降の最初の3月31日)までのお子さんを、年長者から第1子、第2子と数えます。

<3歳未満>
第1子、第2子:月額1万5000円
第3子以降:月額3万円

<3歳から高校生年代まで>
第1子、第2子:月額1万円
第3子以降:月額3万円

2024年9月分までの 手当額( 支給対象児童1人当たり)

手当は年3回、2月・6月・10月に、前月までの4か月分がまとめて支給されます。
支給額は、支給対象となるお子さんの年齢や、受給者の所得、養育するお子さんの人数(注)、により異なります。

(注)養育するお子さんの人数は、高校生年代(18歳に達する日以降の最初の3月31日)までのお子さんのうち、年長者から第1子、第2子と数えます。

●「所得制限限度額」未満の場合
<0歳から3歳未満>
・月額1万5000円
<3歳から小学生>
・第1子、第2子:月額1万円
・第3子以降 :月額1万5000円
<中学生>
・月額1万円

●「所得制限限度額」以上「所得上限限度額」未満の場合
年齢等にかかわらず、一律、以下の金額を支給します。
・1人当たり月額5000円

●「所得上限限度額」以上の場合
児童手当等は支給されず、資格消滅となります。

更新日:2024年9月25日