令和6年10月から児童手当制度が拡充されました。
2024年10月分(2024年12月支給分)から、児童手当の制度が大幅に拡充されました。
◆ポイント1:所得制限が撤廃
◆ポイント2:支給期間が高校生年代まで延長
◆ポイント3:第3子以降の支給額が3万円に増額
◆ポイント4:多子加算のカウント対象が大学生年代まで拡大
◆ポイント5:手当の支給月が年3回から年6回に増加
児童手当を受給するには、お住まいの市区町村への申請が必要です。申請方法など、詳しくは市区町村の案内をご確認ください。
「児童手当」の手当額(支給対象児童1人当たり)
手当は年6回、2月・4月・6月・8月・10月・12月に、前月までの2か月分がまとめて支給されます。
支給額は、支給対象となるお子さんの年齢や、第何子か(注)によって異なります。
(注)「第何子」の数え方は、支給額算定の対象となる大学生年代(22歳に達する日以降の最初の3月31日)までのお子さんを、年長者から第1子、第2子と数えます。
<3歳未満>
第1子、第2子:月額1万5000円
第3子以降:月額3万円
<3歳から高校生年代まで>
第1子、第2子:月額1万円
第3子以降:月額3万円
更新日:2026年8月26日