児童扶養手当を受給している人(全額が支給停止となっている人を含みます。)は、受給資格確認のため、毎年8月に現況届を提出する必要があります。
現況届により、監護状況や世帯の所得状況を確認したうえで、同年11月分(払込は翌年1月)から翌年10月分(払込は11月)までの、1年間の手当額が決定します。
なお、上記の、現況届と連動した受給者ごとの手当額の見直しのほかに、例年4月に、全国消費者物価指数と連動した手当額の改定が行われる場合があります。
詳しくは「物価スライド制と手当額の改定について」をご覧ください。