子ども・子育て支援新制度の対象になる施設や保育サービス
幼児期の学校教育、保育、地域の子育て支援の拡充や質の向上を進めていく「子ども・子育て支援新制度」が平成27年4月からスタートしました。ここでは、子ども・子育て支援新制度の対象となる施設や保育サービスについてご説明します。
教育・保育施設と保育サービスの種類
教育・保育施設
下記は、子ども・子育て支援新制度の対象となる教育・保育施設です。このほかにも、市区町村独自の認可により運営される保育施設や、民間の認可外保育施設などがあります。
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保育園(保育所)
- 保育園とは、保護者が仕事や病気などのために、家庭で十分に保育することができない子どもを、保護者に代わって保育することを目的とした児童福祉施設で、法的には保育所といいます。保育園のうち、国が定めた設定基準をクリアし、都道府県知事(政令市・中核市では市長)に認可された保育園を「認可保育所」といいます。認可保育所には公立の保育園と私立の保育園があります。
保育料は、公立・私立ともに一律で、保護者の所得などに応じて市区町村が決めた月額になります。
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幼稚園
- 幼稚園とは、学校教育法に基づき、3歳から就学前までの子どもに幼児教育を提供する施設です。国や地方公共団体が設置する「公立幼稚園」と、学校法人等が設置者となる「私立幼稚園」があります。私立幼稚園の設置には、都道府県知事の認可が必要です。
1日4時間の教育を標準とし、小学校や中学校のように夏休みや春休みなどもありますが、最近では、教育時間終了後や長期休暇中の預かりを行う幼稚園も増えています。
保育料は、従来の制度では公立幼稚園では一律で、私立幼稚園では施設ごとに異なっていましたが、新制度では、私立幼稚園も保護者の所得などに応じて市区町村が決めた月額になります。
※新制度への移行を選択しない幼稚園については、入園手続や保育料の仕組みなど、これまで通りです。
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認定こども園
- 認定こども園とは、3歳から就学前の子どもに幼児教育を提供する「幼稚園機能」、0歳から就学前の子どもへ保育を提供する「保育園機能」、すべての子育て家庭を対象に、子育ての不安に対応した相談活動や親子が交流する場の提供などの「子育て支援機能」を併せ持つ施設で、都道府県知事が「認定こども園」として認定(「幼保連携型」のみ政令市・中核市の長が認可)した施設をいいます。
認定こども園には下記の4タイプがあります。 -
1、幼保連携型
認可幼稚園と認可保育園が連携して、一体的な運営を行うことにより、認定こども園としての機能を果たすタイプ。
従来の制度では、幼稚園と保育園それぞれの「認可」に加えて、さらに認定こども園としての「認定」が必要でした。新制度では、改正認定こども園法に基づいて、学校教育・保育・子育て支援を一体的に提供する単一の施設として、都道府県知事(政令市・中核市では市長)が「認可」を行います。 -
2、幼稚園型
学校教育法に基づき、都道府県知事の認可を受けた幼稚園が、保育園的な機能を備えることで認定こども園としての機能を果たすタイプ。
幼稚園本来の機能である、1日4時間を標準とした教育を行うほか、教育時間終了後、引き続き保育を必要とする子どもに対して保育を行います。 -
3、保育所型
児童福祉法に基づき、都道府県知事(政令市・中核市では市長)の認可を受けた保育園が、幼稚園的な機能も備えることで認定こども園としての機能を果たすタイプ。
保育園本来の機能である、保育を必要とする子どもに対して保育を行うほか、保育を必要としない3歳以上の子どもも受け入れます。在園するすべての3歳以上の子どもに対して、学校教育法に掲げる教育目標が達成されるよう保育を行います。 -
4、地方裁量型
幼稚園・保育園いずれの認可も受けていない地域の教育・保育施設が、認定こども園として必要な機能を果たすタイプ。
地域型保育事業
3歳未満の保育が必要なお子さんを対象とする地域型保育には、下記の4つの事業があり、市区町村ごとに地域の保育ニーズに合ったものを実施することになっています。
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小規模保育
- 3歳未満の保育が必要なお子さんを、比較的小規模(定員6人以上19人以下)で、家庭的保育に近い雰囲気のもとで、きめ細かな保育を実施するサービス。
保育所分園に近いA型、家庭的保育(グループ型小規模保育)に近いC型と、その中間的なB型の3タイプがあります。
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家庭的保育
- 3歳未満の保育が必要なお子さんを、少人数(定員5人以下)で、市が認定した家庭的保育者が保育者の自宅などで預かるサービス。家庭的な雰囲気の中できめ細かな保育を実施します。
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事業所内保育
- 主に企業が従業員に対して仕事と子育ての両立支援策として実施するもので、定員は施設によりさまざまです。新しい制度のもとでは、利用定員に応じた地域枠を設け、3歳未満の保育が必要な地域の子どもも受け入れて、保育を実施します。
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居宅訪問型保育
- 3歳未満の保育が必要な子どもを、住み慣れた自宅などで、1対1を基本としたきめ細やかな保育を実施するサービスです。
更新日:2015年4月1日