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公的年金と「児童扶養手当」の差額を受給できるようになりました。

児童扶養手当とは、ひとり親等の方に支給される手当で、これまで、公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給している方は、児童扶養手当を受給できませんでした。
平成26年12月1日から「児童扶養手当法」の一部が改正され、平成26年12月分以降から、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。

法改正により、新たに「児童扶養手当」を受給できるようになる場合とは

平成26年12月1日以降に児童扶養手当の支給要件を満たしている方で、所得により算定した児童扶養手当額が年金額よりも多い場合は、その差額分の児童扶養手当を受給することができます。

具体的には、下記のような場合などが対象となります。
・お子さんを養育している祖父母等が、低額の老齢年金を受給している場合
・父子家庭で、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
・母子家庭で、離婚後に父が死亡し、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合 

受給している年金額が手当額よりも低いかどうかは、お住まいの市区町村へご相談ください。

なお、「児童扶養手当」の手当額は、所得や対象となるお子さんの人数によって異なります。また、消費者物価指数の変動に応じて手当額を改定する「物価スライド制」が採られている関係で、年度ごとに手当額が変更される場合があります。
参考までに平成26年12月現在の手当額は下記の通りです。

■平成26年12月現在の手当額(月額)

※4月・8月・12月に、前月までの4か月分がまとめて支払われます。
〇お子さん1人のとき
 全部支給の場合:4万1020円
 一部支給の場合:4万1010円から9680円
〇お子さん2人のとき
 全部支給の場合:4万6020円
 一部支給の場合:4万6010円から1万4680円
〇以降は一人増えるごとに3000円が加算されます。

「児童扶養手当」を受給するための手続きについて(平成27年3月31日までの経過措置)

児童扶養手当を受給するには、お住まいの市区町村へ申請が必要です。受給開始は申請した月の翌月分からになりますが、経過措置として、これまで公的年金を受給していたことにより児童扶養手当を受給できなかった方のうち、平成26年12月1日に支給要件を満たしている方が、平成27年3月31日までに申請した場合は、平成26年12月分の手当に遡って受給できます。