お薬 1万2000円以上の購入でも『医療費控除』に
これまで確定申告での医療費控除といえば、1年間の家族全員分とはいうものの、10万円以上の場合にしか所得からの控除対象になりませんでした。医療機関の領収書を毎年きちんと保管しているけれど、
1年間で10万円は超えない…というご家族も多かったのではないでしょうか?
1年間で10万円は超えない…というご家族も多かったのではないでしょうか?
特例の『セルフメディケーション税制』とは?
そんな中、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの期間限定ではありますが、
対象の市販薬購入金額が年間1万2000円以上になった場合に、所得から控除されるという有り難い特例「セルフメディケーション税制」ができました。
セルフメディケーションとは、世界保健機関(WHO)において、「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当すること」と定義されているように、この特例は自分の体の健康維持や病気予防にきちんと取り組める人が対象となっています。これは、定期健康診断やがん検診、予防接種などをきちんと受けている人ということだそうです。
対象となる市販薬ってどんなもの?
対象となる市販薬とは「スイッチOTC医薬品」といわれる、もともとは医療用だったものが薬局でも販売されるようになった医薬品のことで、その種類は、風邪薬、頭痛薬、抗アレルギー薬、胃腸薬、咳止め、目薬など広範囲のもの。しかもよく耳にするおなじみの商品がほとんどです。
どこがお得なの?
対象者と家族が1年間に購入したスイッチOTC医薬品の合計が1万2000円以上、上限8万8000円までが控除対象となります。
例えば、購入合計金額が3万円だった場合は、1万2000円を差し引いた1万8000円が所得から控除されるので、その分の税金が少なくなるということです。
市販のお薬なら、知らないうちに1万2000円以上購入しているかもしれませんね。
ただし、従来の医療費控除との併用はできないようですので、ご注意ください。
詳細は以下サイトよりご確認下さい
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について(厚生労働省サイト)