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『マイナンバー通知カード』の紛失に注意しましょう

2016年1月から開始されたマイナンバー制度。
2017年10月からは子育てに関する行政情報が検索しやすくなったり、各種申請がオンラインでできるようになったりと、子育て領域においての活用の場が広がっています。そのため、出産後の手続きに赤ちゃんのマイナンバー記載が必要になるものもあり、注意が必要です。
赤ちゃんのマイナンバーが必要な手続きや、そもそも赤ちゃんのマイナンバー発行にも手続きはいるの?などリサーチしてみました。

赤ちゃんのマイナンバーはいつ決まる?

赤ちゃんのマイナンバーは、出生届を出した時点で決定されます。決定されたマイナンバーの通達方法は自治体によって多少異なりますが、後日郵送される「マイナンバー通知カード」で確認するというケースが多いようです。一方、子どもが産まれたら、出生届に加えて、児童手当、健康保険への加入、乳幼児医療費助成、出産育児一時金など、諸々の申請が目白押し。児童手当の申請など赤ちゃんのマイナンバーの記載が必要なものもあります。諸々の手続きを早くスムーズに進めたい場合は、出生届の提出の際に「マイナンバーを記載した住民票の写しの発行をお願いする」ことをオススメします。その日発行された住民票で赤ちゃんのマイナンバーを確認することができるため、同日に児童手当の申請も進めることができます。

赤ちゃんのマイナンバーが必要となる手続きとは?

お住まいの自治体やお勤め先によって多少異なる場合もありますが、出産後の手続きの中で下記のものが赤ちゃんのマイナンバーが必要となるようです。中でも乳幼児医療費助成の申請にあたっては、赤ちゃんの健康保険証も必要となるため、先に赤ちゃんの健康保険への加入を進める必要があります。自治体やお勤め先の手続きについて事前に確認してスムーズに進めたいものです。
◇児童手当
◇健康保険への加入
◇給与所得者の扶養控除等申告書
◇乳幼児医療費助成

マイナンバー通知カードの紛失に注意!!

赤ちゃんの誕生後に自治体から郵送された「マイナンバー通知カード」と「マイナンバーカード(個人カード)」は異なります。
「マイナンバー通知カード」は、12桁のマイナンバーを通知するための紙製カードで、あくまでもマイナンバーの数字を通知するもの。
身分証明書としては使えません。

一方「マイナンバーカード(個人カード)」は、希望者のみ申請して発行される、顔写真や電子証明書が搭載されたプラスチック製カードで、身分証明書としても使用できます。
出生届の提出から2週間から3週間ほど経つと、赤ちゃんの「マイナンバー通知カード」が届き、その中に「マイナンバーカード」の申請書類なども同封されています。
この時点では身分証明書として提示する機会がない赤ちゃんにとっては、「マイナンバーカード」はとくに必要はないかもしれません。
その理由のひとつには、未成年者の「マイナンバーカード」には有効期限があるということ。パスポートと同様に、20歳未満の人については容姿の変動が大きいことから5回目の誕生日が有効期限になっているため、その都度写真を撮って再申請が必要になるということです。
マイナンバーの番号自体は、変更申請などを行わない限り一生涯変わらないものなので、番号さえおさえておけば手続きに困ることはなさそうです。当面は「マイナンバーカード(個人カード)」を紛失しないよう、大切に保管しておきましょう。

マイナンバー制度の開始から2年目、保育所の入所申請や妊娠の届出など、子育て領域においてマイナンバーの活用の場が広がってきています。共働きの家庭にとっては平日に役所に行くことなく手続きができるメリットもあります。
子育て中の方は、両親の「マイナンバーカード(個人番号カード)」も準備しておくと、いざという時にスピーディーな対応ができるかもしれませんね。

マイナンバー制度(総務省サイト)
マイナンバー総合サイト(地方公共団体情報システム機構サイト)