必要な人に必要な支援を「令和6年能登半島地震 支援情報ナビ」

パパも育休をとってみませんか?

「育児休業(いわゆる育休)」はパパもとることができることをご存知の方は多いと思いますが、実はママが育休中だったり、専業主婦だったりしても、パパも育休をとれることはご存知でしたか? 

ほわほわの生まれたての赤ちゃんの頃から、よちよちと歩き出すまで、目覚ましい成長をとげるこの時期は、ママだけでなく、パパにとってもかけがえのない時間です。
これまで育休取得なんて考えたこともなかったというパパも、まずは「育児休業」について知ることから始めてみませんか。

「連載記事:働くママを応援する法律講座」では、法律で決まっている内容に沿って、「育児休業」について「対象者」「期間」「手続き・回数」の3回に分けて詳しく説明しています。ぜひ、ご覧になってください。

1.育児休業の対象者

育児休業が取得できるのは、原則として1歳に満たないお子さんを育てるママとパパになります。また、要件を満たせば、正社員だけでなく、アルバイト、パートタイマー、契約社員などでもとることができます。

詳しくは「【第5回】育児休業の対象者」へ

2.育児休業の期間

育児休業は、パパもママもお子さんが1歳になるまでの期間内で取得することができます。また、「パパもママも育児休業を取得する」などの要件を満たせば、取得期間が1歳2か月まで延長される「パパ・ママ育休プラス」という制度もあります。
さらに、1歳を過ぎても預け先が決まらず待機児童となってしまった場合など、「休業が特に必要な場合」で、要件を満たせば、育児休業を1歳6か月まで延長することができます。

詳しくは「【第6回】育児休業の期間」へ

3.育児休業の回数と手続き

育児休業は、特別な事情がない限り1人のお子さんにつき1回だけ申し込むことができます。ただしパパが、お子さんが生まれて8週間以内の期間に育児休業を取得・終了した場合には、育児休業の取得が可能な期間内に、再度育児休業を取得することができるなど、例外もあります。

詳しくは「【第7回】育児休業の回数と手続き」へ