必要な人に必要な支援を「令和6年能登半島地震 支援情報ナビ」

出産育児一時金の支給額に関する法改正がありました。

令和5年3月31日までの出産については、出産時に健康保険から支給される「出産育児一時金」はお子さん1人につき40万8000円、産科医療補償制度【注釈1】に加入している分娩機関等で出産された時には、掛金の1万2000円がプラスされ42万円となっています。

【注釈1】
産科医療補償制度とは、分娩に関連して重度脳性麻痺を発症されたお子さんとそのご家族の経済的負担を速やかに補償すること等を目的とした制度です。現在、この制度へ加入している分娩機関の割合は99.9%(令和5年3月3日現在)と言われ、大半の分娩機関において導入されています。

この金額が、令和5年4月1日以降の出産については、下記の内容に変更されます。
(※全国健康保険協会・国民健康保険・健康保険組合など、すべての保険者において変更となります。)

〇産科医療補償制度の掛金
 お子さん1人につき1万2000円のまま変更なし
〇出産育児一時金の額
 40万円8000円から48万8000円へ(8万円引き上げ)

産科医療保障制度 令和4年1月1日から
令和5年3月31日までの出産
令和5年4月1日以降の出産
加入済の分娩機関における出産 42万円
(40万8000円+掛金1万2000円)
50万円
(48万8000円+掛金1万2000円)
未加入の分娩機関における出産 40万8000円 48万8000円

保険者によっては、独自の付加金が上乗せされている場合もあり、上記とは支給額が異なる場合がありますので、加入されている健康保険のウェブサイトなどで確認してみましょう。