子育てタウンメンテナンスのお知らせ

特定疾患(難病)を抱える方への医療費助成制度が変わります。

平成26年5月に「難病の患者に対する医療等に関する法律」が公布され、平成27年1月1日から、新たな難病医療費助成制度が実施されます。

新しい医療費助成制度についてはこちら (厚生労働省サイト) 【PDF :922KB】

指定難病(厚生労働省サイト)

■現在、「特定疾患医療費助成制度」の認定を受けている方へ

現在お持ちの特定疾患医療受給者証の有効期限は、手続きなしで自動的に平成26年12月31日まで延長されます。
平成27年1月1日以降も引き続き医療費助成を受けるためには、年内に新制度に基づく申請が必要です。1月1日以降に申請を行った場合は新規申請扱いとなり、3年間の経過措置が受けられなくなりますので、必ず申請期限内に申請してください。

【注釈1】「難治性肝炎のうち劇症肝炎」「重症急性膵炎」については新たな医療費助成制度の対象とはなりませんが、年内に申請をされた方は、平成27年1月1日以降も現行制度の対象となります。
【注釈2】「スモン」は平成27年1月以降も現行の医療費助成制度の対象となります。

■これから、現行の「特定疾患医療費助成制度」に申請する方へ

現行制度への新規申請の受付は、平成26年12月末で終了します(「スモン」は除きます)。平成27年1月以降は、新制度での申請手続きとなります。
これから新たに現行制度で申請する場合は、平成27年1月から開始する新制度への切り替えに必要な書類を同時に提出する必要があります。(ただし、「スモン」「難治性の肝炎のうち劇症肝炎」「重症急性膵炎」は除きます。)

■これから、新たな難病医療費(指定難病)助成制度に申請する方へ

新しい制度での医療費助成の開始は、平成26年中に申請した場合は平成27年1月1日から、平成27年1月以降に申請した場合は、申請日からとなります。

新たな難病医療費助成の申請手続きや申請期限については

お住まいの住所地を管轄する保健所等にお問い合わせください。

保健所管轄区域案内(厚生労働省サイト)